横浜市都筑区のデザイン事務所「グラッドワークス」の日記
個人デザイン事務所「グラッドワークス」の日常(と仕事)を書き綴るブログです。
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8%にアップした消費税。でも広告で「消費税分はサービスします!!」はNG
おはようございます。デザイン事務所「グラッドワークス」です。

消費税に絡めての安売り広告は禁止になっています

今回は消費税の話です。
皆さんご存知の通り、今年(2014年)の4月1日より、消費税率が8%にアップしました。
以前は「消費税分は価格据え置きさせていただきます!!」というような宣伝を見かける事も多かったのですが、
今はこれ、 NG広告となってしまいます。

去年(2013年)の10月から施行された「消費税転嫁対策特別措置法」では、
「消費税」という言葉を使った表現での宣伝や広告は禁止、となっています。

例えば
「消費税は頂きません!」
「消費税還元セール」
「消費税率上昇分を値引き!」
「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントをプレゼント!」

…などといった表示は禁止となります。

「消費税」という言葉さえ使わなければOK…か?

では、「消費税」という言葉を使わなければ良いのでしょうか?
たとえば「春の3%値下げセール!」とされていても「消費税」とは一切書かれていない場合など。
値引率は、消費税引き上げ分と同じ3%ですが。。。

現在のところ、
宣伝や広告の表示全体から、消費税を意味することが客観的に明らかではない場合は、
禁止の対象となる表示には該当しない

…となっています。
今後新たなガイドラインが発表されるかもしれないので、
この辺は引続き慎重に対応した方が良さそうです。

なお、来年(2015年)10月には消費税率はさらに引き上げられて10%(!)になる予定。
…結構すぐですね。

個人的には2020年の東京オリンピックに向けて、景気は「上げ上げムード」になってくれる事を期待しているので、消費税増税なんてものともせず、日本中が好景気路線を突き進んでくれる事を期待しております。

【出典】日本商工会議所「消費税の転嫁対策特別措置法 5つのポイント」
http://www.jcci.or.jp/sme/2013/0628152337.html


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